海外ATMでの受け取りサービス利用規約

第1章 総則

第1条 (目的)

本規約は、ワールドファミリー株式会社(以下、「当社」といいます)が運営するウェブサイト(以下、「サイト」といいます)およびモバイルアプリケーション(以下、「アプリ」といいます)を通じて提供する「海外送金方式を利用した海外ATMでの引き出しサービス」(以下、「本件サービス」といいます)に関して、当社に登録した顧客(以下、「会員」といいます)と当社との権利と義務、責任事項および会員のサービス利用手続に関する事項を規定することを目的としています。

 

第2条 (規約の明示および改正)

1.当社は、関連法令に違反しない範囲で本規約を改正することができ、当社が規約を改正する場合、

適用日時を明示して現行規約と比較し、当社サイトにてお知らせします。

2.当社が前項により改正規約を公表したにもかかわらず、会員が拒否の意思表示を明示的にしなかった場合、会員は改正規約に同意したものとみなされます。

3.会員が前項の事前通知期間内に改正規約の適用に同意しないという明示的な意思を表明した場合、当社は改正規約の内容を適用することができないため、当該会員との利用契約を解除することができます。

第3条 (用語の定義)

本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。

1.会員:本規約を承認して当社と本件サービスの利用契約を締結し、本件サービスを利用する者をいいます。

2.ID:当社が承認した文字と数字の組み合わせにもとづいて、会員の識別と本件サービス利用のために会員が設定したご本人のEメールアドレスとなります。

3.パスワード:当社が承認した文字と数字および特殊文字の組み合わせにもとづいて、会員の取引時確認と会員情報の保護のために会員が設定します。

4.指定口座:当社が業務に使用する当社名義の銀行口座であり、当該口座に関する情報は、本件サービス利用申し込み時またはアプリやサイトにて確認できます。

5.チャージ金額:当社が会員の両替申し込みと送金の元金および仕向送金手数料(両替手数料)の入金を確認した後、適用為替レートで両替した外貨建て金額の表示額を意味します。

6.両替済リスト:当社が発行するチャージ金額を会員のモバイルに保管するソフトウェアを指します。

7.OTPコードまたはQRコード:会員の引き出し申し込み時にランダムに生成および発行される使い捨て認証番号またはQRコードをいいます。OTPはワンタイムパスワードの略です。

8.海外委託業者:当社と提携契約を結んで現地において会員の外貨引き出しを支援する銀行、ATM運営会社、加盟店グループ等をいいます。

9.両替申し込み:会員が当社を通じて、一定金額の資金を当社が本件サービスで提供する外貨に両替(送金)し、現地委託業者のATMから引き出すことができるように依頼することをいいます。

10.引き出し申し込み:当社のアプリまたはサイトにおいて海外委託業者のATMを選択し、チャージ金額の引き出し申し込みを行うことをいいます。海外委託業者の営業日における本件サービス提供時間にのみ引き出すことができます。

11.営業日:祝日、週末、年末年始(12月31日~1月4日)を除く日で、日本国における当社本社が通常に営業する日をいいます。

12.適用為替レート:会員の本件サービス利用申し込み時または払い戻し申し込み時に当社が適用する為替レートをいいます。 適用為替レートに関する事項は、本件サービス利用時に当社のアプリまたはサイトにて確認できます。

13.手数料:当社が本件サービス利用の代価として会員に課す一定金額を意味します。手数料に関する事項は、本件サービス利用時に当社のサイトまたはアプリにて確認できます。

14.組戻しによる払い戻し:海外でのATM引き出しサービスにおいて、会員が利用契約を解除した時、または会員の帰責事由により利用契約が解除された時、あるいは会員が海外でチャージ金額を引き出さなかった時に会員が保有している外貨建てのチャージ金額を入金時の通貨に再び両替して支払われる手続きを意味します。この場合、返金申請を行う時点における当社提示のレート(SMBC銀行の外国為替公示相場のTTBに0.0-5.0%をスプレッドとして上乗せする)に基づいて決定します。当社が定めた組戻し手数料を控除した金額を、当社に登録された会員の銀行口座に入金します。

15.取消しによる払い戻し:当社が会員の本件サービス申し込みについて資金洗浄またはテロ資金などの疑わしい取引として取消した場合、会員の銀行口座に返金する手続きを意味します。この場合、当社が定めた取消し手数料を控除した金額を当社に登録された会員の銀行口座に入金します。なお、ワールドファミリー国際送金利用規約の送金契約の解除に関しては、取消し手数料が発生しません。

16.キャンセルによる払い戻し:当社または海外委託業者の帰責事由により会員に本件サービスを提供できなかった場合、会員が入金した全額について当社に登録された会員の銀行口座に返金する手続きを意味します。この場合、手数料は発生しません。

 

第4条 (情報の提供および広告掲載)

1.当社は本件サービス等を維持するために他社の広告を掲載することができ、会員は本件サービス利用時に、アプリ内においてこれらの広告に露出される場合があります。

2.当社は会員の事前同意のもと会員から収集した個人情報を活用し、その同意を受けた利用目的に沿って、メールなどを活用して前項の広告を送付することができます。会員が望まない場合はいつでも当該広告の受信を拒否することができます。別途、当社のプライバシーポリシーをご参照ください。

 

第2章 本件サービス利用契約

​第5条 (本件サービス利用契約)

1.当社が提供する本件サービスに関する利用契約(以下、「利用契約」という)は、本件サービスを利用しようとする者の申し込みを当社が承諾することにより成立します。

2.利用申し込み者は当社の本人確認手続きに協力しなければならず、本人確認手続きを完了しない者は当社が提供する本件サービスを利用することができません。会員は当社が本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、運転免許証など本人確認資料またはその他必要な資料を要求した場合、これに従わなければなりません。

3.会員のIDは会員ご本人のメールアドレスになります。会員1人につき、1つのIDを使用することを原則とします。当社の事前承諾なく同一人物が複数のIDを使用した場合、当社は当該会員との利用契約を解除することができます。

 

第6条 (利用申し込みの承諾)

1.当社は、利用申し込み者が必須記載項目について正確に記載し本規約に同意した場合にのみ、本人確認手続きを経て本件サービスの利用を承諾します。

2.当社は、次のような事由がある場合、利用申し込みに対する承諾を拒否することができます。

(1) 満15歳未満の者が利用申し込みをする場合

(2) 本人確認の結果、利用申し込み者が本人でないか実名でない名前で申し込みしたことが判明した

(3) 利用申し込み時に記載しなければならない必須記載項目に虚偽事実を記載した場合

(4) 会員の居住地において、効力のある日本国以外の法律により本件サービス利用行為が当該法律に違反または違反する著しい危険がある場合

(5) その他本規約の違反、違法または不当な利用申し込みであることが確認された場合

 

第7条 (アカウントの管理)
  1. 本件サービスは、会員ごとに1つのアカウントをサポートしています。
  2. アカウントは会員本人のみ利用でき、いかなる場合も第三者は会員のアカウントを利用できません。
  3. 会員は、第三者が会員のアカウントを不正に使用できないように、IDやパスワードなどを直接管理しなければならず、それに関するすべての管理責任は会員ご本人にあります。
  4. 会員は、自分のIDが不正に使用された事実またはその可能性を認識した場合、直ちに当社にその事実を通知し、当社の指示に従わなければなりません。
  5. 前項の場合に当該会員が当社にその事実または可能性を通知しなかったり、通知した後に当社の指示に従わなかったために発生する不利益に対し当社は責任を負いません。
  6. 会員が登録したアカウントとパスワードなどが当社に登録されたものと一致する場合、当社は別途の確認手続きなしに利用者を会員とみなします。

7.本件サービス利用申し込み時に告知した内容に変更がある場合、会員は自ら本件サービス内で当該情報を修正し、メールなどを通じて変動した情報の更新を要請し、最新の情報を維持しなければなりません。情報の未更新により発生する不利益について当社は責任を負いません。

8.前項の規定により会員から変更事項を通知された場合、当社は遅滞なく当該個人情報を更新します。

 

第8条 (利用契約の終了)

1.会員はいつでも当社に解約意思を通知することで利用契約を解除することができます。当社はアプリとサイトにて利用契約を解除するための手続きを提供し、利用契約は会員の解約意思が当社に到達した時に終了します。なお、本条に従って当社との利用契約を終了した会員であっても、本規約が定める会員登録手続きおよび関連条項にもとづいて会員として再加入の申し込みをすることができます。

2.前項により会員の利用契約が解除された時、会員の個人情報は当社の個人情報処理方針に従って処理されます。

3.次の理由がある場合、当社は利用契約を解除することができます。この場合、当社は会員にメール、電話、その他の方法を通じて解約について通知します。

(1) 会員に第6条第2項で定める利用申し込みの承諾拒否事由があることが確認された場合

(2) その他会員が本規約に違反する行為をし、当社が相当な期間を定めてこれに対する是正要求をしたにもかかわらず、会員がこれを是正しない場合

4.本条に基づき利用契約を解除する際に会員がチャージ金額を保有している場合、当社は、速やかにチャージ金額を払い戻しするための手続きを会員に案内します。組戻しによる払い戻しについては、払い戻し申し込み時における当社提示の為替レート(SMBC銀行の外国為替公示相場のTTBに0.0-5.0%をスプレッドとして上乗せる)を適用してチャージ金額を換算した金額から当社が定めた組戻し手数料を控除した金額を事前に登録された会員の銀行口座に振り込みます。なお、会員が払い戻しのための連絡を受けてから30日が経過した場合、当社による払い戻し処理時点における当社の為替レートを適用し、会員の同意なしに当該金額を会員の登録銀行口座に振込みます。

 

第3章 当社および会員の権利ならびに義務

第9条 (当社の義務)

1.当社は日本国の関連法令と本規約で禁止する行為を行うことなく、継続的かつ安定的に本件サービスを提供することに努めます。

2.当社は会員が安全に本件サービスを利用できるよう、日本国の個人情報保護関連法令に従い個人情報保護のためのセキュリティシステムを備えて、個人情報関連法令を遵守します。
第10条 (会員の義務および違反時の措置)

1.会員は次の行為をしてはなりません。

(1) 他人または虚偽の個人情報を利用し、会員として加入する行為

(2) 他人を偽装して本件サービスを利用し、他人に本件サービスの利用を委託または承諾する行為

(3) 他会員の本件サービス利用を妨げる行為

(4) 不正にアプリやサイトを変更し、サーバーをハッキングするなど、システムを脅かす行為

(5) 虚偽事実の流布、違反その他の方法で当社、海外委託業者、その他第三者の名誉または信用を毀損し、業務を妨害する行為

(6) その他、本規約上の義務または法令に違反する行為

2.前項各号の事由が発生した場合、当社は事前通知なしに当該会員との利用契約を解除し、永久的に会員資格を喪失させることができ、再加入を防ぐことができます。また、法令で定めるところにより、関連機関に当該事実を報告することができます。

3.前項により利用契約を解除する際に会員がチャージ金額を保有している場合、当社は速やかにチャージ金額を払い戻しするための手続きを会員に案内します。組戻しによる払い戻しについては、チャージ金額を利用契約の解除時における当社提示の為替レートを適用して換算し、当該金額から当社が定めた組戻し手数料を控除した金額を会員が登録した銀行口座に振り込む方法により返金します。また、会員が払い戻しのための連絡を受けてから30日が経過した場合、当社は会員の同意なしに当該チャージ金額から組戻し手数料を控除した金額を会員の登録銀行口座に振り込むことができます。

4.本条第1項各号の事由が発生した場合、当社は契約解除の代わりに本件サービス利用の制限(一定期間の本件サービス利用禁止等)を会員に課すことができます。

 

第4章 海外送金方式を利用した現地引き出し両替サービス

第11条 (両替申し込み)

1.当社は、会員の本人確認後に会員がアプリ画面上で選択した両替希望通貨のリアルタイムによる為替レートを表示し、会員が申し込んだ時点の為替レートを適用します。なお、会員は申し込み後、確定された金額を1時間以内に当社の指定口座に入金する必要があります(申し込み後にアプリ画面上に残り時間が表示されます)。1時間以内に入金し、アプリ上の[振り込みました]ボタンにタッチすることで両替申し込みが完了します。もし1時間以内に入金されない場合は、システム上で申し込みが自動キャンセルされます。

       両替が完了した後、当該両替外貨に対応するチャージ金額をアプリ及びまたはサイトの会員ページに表示します。

2.会員が両替申込みをした後、2営業日以内に会員から当社指定口座への入金が確認されない場合、当該取引を終了します。

 

第12条 (引き出し申し込み)

1.会員は、アプリを利用して外貨両替を行い、海外委託業者のATMを通じて現地通貨を引き出すことができます。引き出しできる限度額は、会員のアプリに保有されたチャージ金額から両替手数料を差し引いた全額となり、全額を一括して引き出さなければなりません。

2.会員は、引き出し申し込みをしたATMにおいて、引き出し申し込み時に付与されたOTPコードまたはQRコードをスキャンする方法により、引き出し申し込みを行った額を一括して引き出すことができます。

 

第13条 (両替金額の払い戻し、滞留規制)

1.会員には利用登録時に、旅行期間、帰国予定日、返金口座(国内銀行口座)をあらかじめ登録していただきます。海外ATMにて現金を引き出さなかった場合、当社から会員の帰国予定日以降速やかにメールまたは他の方法で会員に連絡し、払い戻し申し込みについて案内します。

2.会員は、両替申し込み以後引き出し申し込みをするまで、アプリを利用して両替した金額について払い戻し申し込みをすることができます。また、会員が海外のATMで現金を引き出さなかった場合も払い戻しを受けることができます。

3.会員が第1項、第2項の払い戻し申込みをした場合、当社は、払い戻し申込み時における当社提示の為替レートを適用して換算した金額から組戻し手数料を控除した金額を、会員が事前に登録した銀行口座に振り込みます。

4. 会員が当社からの払い戻しのための連絡を受けてから30日が過ぎた場合、当社は返金時の当社為替レートを適用し、会員が保有するチャージ金額から組戻し手数料を控除した金額を会員の登録銀行口座に振り込みます。

 

第14条 (キャンセル払い戻し)

会員の両替申し込みについて当社または海外委託業者の帰責により現地引き出し両替サービスの提供ができなかった場合、当社は会員にキャンセル払い戻しを行い、会員が当該両替申し込みのために入金した金額全額を返金します。キャンセル払戻しについては会員が手数料を負担することはありません。

 

第15条(本件サービス利用者に対する情報の提供)

1.会員がATM引き出し申し込みをした後、海外のATMにて引き出すまでの期間は0営業日ないし2営業日です。

2.組戻しによる払い戻しレートは、会員が返金申し込みをした時点における、当社提示レート (SMBC銀行の外国為替公示相場のTTBに0.0-5.0%をスプレッドとして上乗せる)とします。

3.本件サービスにおいて、会員が支払う手数料は次のとおりです。なお、会員が当社口座に送金資金を振り込む際の金融機関手数料は、会員の負担となります。

(1) 両替手数料(送金手数料):0円~3,000円

(2) 組戻し手数料:3,000円

(3) 取消し手数料:2,000円

(4) キャンセル手数料*:0円 (*第14条参照)

 

第5章 損害賠償責任など

第16条 (損害賠償)

1.当社の帰責事由により次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、会員が損害を被った場合、当社はその損害を賠償する責任を負います。ただし、損害賠償の範囲は日本国の民法ほかで定める通常損害を限度とし、特別な事情による損害については、当社がその事情を知っていたときに限り賠償責任を有するものとします。

(1) QRコードやOTPコードなど接近媒体の偽造や変調により発生した事故

(2) 両替申し込みおよび引き出し申し込みの電子的伝送または処理過程で発生した事故

(3) 本件サービス提供のための電子的装置または当社の情報通信網に対し外部からの侵入により発生した障害、またはその他の不正な方法で獲得した接近媒体の利用により発生した事故

2.前項にかかわらず、当社は次の各号のいずれかに該当する場合、会員の過失割合を考慮してその責任の全部または一部を会員に負担させることができます。

(1) 事故発生において会員の故意や過失がある場合

(2) 会員が事故の発生を知っていたにもかかわらず、直ちに当社に通知しなかった場合

(3) 会員がIDやパスワードを第三者に貸与し、その使用を委任した場合

(4) 第三者が権限なしに会員のIDとパスワードを利用して当社の本件サービスを利用できることを知ったり、容易に知ることができたにもかかわらず、会員がIDとパスワードを漏洩したり、露出または放置した場合

(5) 会員が本規約第10条に違反して当社に損害を発生させた場合

3.前項第5号により当社に損害が発生した場合、当社は会員が保有しているチャージ金額ならびに、会員に対して請求できる損害賠償金と同じ金額の範囲において当該損害額を相殺することができます。

 

第17条 (不正取引に対する補償)

1.当社は、会員の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失については、原則としてこれを補償します。ただし、会員が当社または提携先に申告した内容ならびに当社および提携先が行った調査内容その他の事情を勘案し、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、その損失の全部または一部については補償を行いません。

(1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失

(2) 会員の同居家族、親族等の行為に起因して発生した損失

(3) 会員が当該損失に係る事実について当社に対し虚偽説明を行った場合における当該損失

(4) 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失

(5) その他、本規約第18条の免責事項に定める損失

2.補償手続

(1) 会員は、損失が発生した日から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、同時にその被害について管轄警察署に届け出るものとします。

(2) 会員は、前項にもとづく当社への通知後、速やかに当社に対して以下の内容を含む当社の定める形式による申告を行うものとします。

・ 損失額

・ 損失発生日

・ 損失発生の経緯

・ その他、当社が申告を求めた事項

(3) 補償に関する相談窓口および連絡先は以下の通りです。

   相談窓口: ワールドファミリー株式会社 お客様相談センター

   連絡先: Tel. 03-6417-3522  (11月5日より、11月1日までは 03-3362-8055)

                    Fax. 03-6417-3544  (11月5日より、11月1日までは 03-6908-7707) 
   メールアドレス:cs@wfrcm.com

   住所: 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル640号室 (11月5日より)

3.不正取引の公表基準

当社は、不正取引の損失が発生するおそれのある具体的な場面について、当該不正取引の態様を踏まえ、①被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、②類似の事案の発生を回避するために有益と判断したとき、③被害額や件数等の規模において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表します。

第18条 (当社の免責)

次の各項に定める損害に対し当社は責任を負わないものとします。

1.会員が本人以外の者に機密情報の取引データを知られたことにより生じた損害

2.災害・事変・戦争、事故、日本国ならびに関連国・地域の法令による制限、各国政府あるいは裁判所等の公的機関の措置、その他やむをえない事由により生じた損害

3.通信事業者等、第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害もしくは電話の不通等、当社の支配が及ばない状況により生じた損害

4.会員と送金受取人等、第三者間において送金に関して生じた損害

5.日本国内における決済上のエラー、遅延の理由を特定できない内容、国内法令規制による本件サービスの遅延等、やむを得ない事由によって生じた損害

6.日本国の法律に別段の定めのある場合を除き、送金の遅延、不着、不払いまたは過少支払いが、当社または委託先金融機関等の過失または怠慢に起因する場合において会員が支払った送金額および送金手数料または、両替手数料を超える損害

7.現地国の法律に起因する、当社の管理の及ばない理由による金額の相違または遅延、口座凍結に伴う損害

8.その他当社の責によらない事由により生じた損害

9.いかなる場合も、当社は、付随的、間接的、限定的または派生的な損害賠償の責任を負わないものとします。

 

第6章 その他

第19条 (取引記録の保存)

当社は資金決済法ほか日本国の関連法令等により、本規約に基づく取引記録を10年間保管します。

第20条 (準拠法および管轄裁判所)

当社との取引に関する準拠法は日本国の法律とします。当社との取引に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第21条 (お問合せ窓口ならびに苦情処理措置および紛争解決措置)

1.本規約ならびに本件サービスについてのお問合せ、ご意見等については以下で受け付けています。

ワールドファミリー株式会社

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル640号室 (11月5日より)

電話:03-6417-3522  (11月5日より、11月1日までは 03-3362-8055)

ファックス:03-6417-3544  (11月5日より、11月1日までは 03-6908-7707)

メールアドレス:cs@wfrcm.com

サイト:https://www.worldfamilyremit.com,  https://cashmallow.com/ja

営業時間:月-金 9:00-18:00 (オンラインは24時間年中無休でスマホを使ったオンライン完結登録手続きや送金申込みはできますが、休業日の送金手続きや電話応対等は直後の営業日に行います)

休業日:土曜・日曜・祝祭日・年末年始(12/31-1/4)

2.当社は資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置および紛争解決措置を実施しています。当社の行う資金移動業に関する苦情および紛争について以下の外部機関をご利用いただけます。

苦情処理措置

一般社団法人日本資金決済業協会 電話: 03-6272-9255

お客さま相談室 電話: 03-3556-6261

紛争解決措置

東京弁護士会紛争解決センター 電話: 03-3581-0031

https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/

第一東京弁護士会仲裁センター 電話: 03-3595-8588

https://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr

第二東京弁護士会仲裁センター 電話: 03-3581-2249

https://niben.jp/chusai

 

 

付則

(適用日)

この規約は2024年10月22日から適用されます。

海外ATMでの受け取りサービス利用規約